過去にFBに投稿した内容を見直し修正してブログにも挙げて置く
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1.下の安倍私案に反対する
安倍私案:「9条の2」を設け、「前条の下に(=9条の下に)、わが国の平和と独立を守り国際平和活動に寄与するため、自衛隊を保持する」との文言を加えてはどうか。自衛隊の権限を一切変更しないのが大前提だ。
2.安倍私案に反対の理由
①憲法は、国民たる主権者が世界に対し我が国はこういう国だという主張だ。その国民の主張は、例え妥協の産物であろうと、明確に「こうする」と主張するものでなければならない。
②今まで行ってきた憲法論議の一応の決着が無く、9条に付加するだけならば、改憲しても直ぐに再び神学論争が繰り返され禍根を将来の世代に残すことになる。
③少なくとも、現状の危機を乗り越えられる程度には整備するべきだ。
④だから9条に付加するだけの改憲には反対だ。
3.対案
最低でも「自衛隊」ではなく、〇〇「軍」の表記が必要。
理想的には、「軍」あるいは「国軍」、次策として「国防軍」、最低限でも「自衛軍」の表記とすべきだ。
そして、この表記に矛盾する2項は削除すべきだ。
4.対案のようにする理由
①国や国民を守ることは日本の歴史と文化と社会を守ることであり、それを恥じるのは大きな間違いだというのが根底だ。議論はそこからなされねばならない。
民族が独自の文化を持ち自由だという事は、その民族独自の軍を持つという事だ。そして、軍を失えば民族は文化と自由を失う。文化と自由を失えば民族は民族ではなくなるという認識が必要。
たとえば、PKO5原則を発端とする日報問題のように『戦闘』と『衝突』という言葉を巡ってなされる「言葉遊び」と「言葉狩り」が「議論」になるような、曖昧模糊としたな現状が改善されるべきだ。明確に「軍」を用いて国や国民を守ることを第一義にした「改憲」がなされねばならない。神話論争もどきがまた始まるようでは、それこそ時間と労力の無駄だ。最低でも現状の神話論争に終止符を打つべきである。
それに、この機会に孤高の平和のみを追う過去の日本のイメージを払拭し、「日本は帰って来た」「日本は普通の国になった」「日本は覇権に脅かされる人々の味方だ」と明確なメッセージを世界に発信する必要がある。
国民が妥協できる案を模索するにしても「最初から土下座して降参してしまう」案を提示してしまっては、今まで行ってきた憲法論議を再び神話論争に戻してしまうことになる。
②「軍」表記については、軍だけが巨大な暴力から人々を守り、地域に安定をもたらせる実力組織であること。日本人は病院や消防や司法組織の存在と同様に「軍」の存在にも誇りを持つべきだと思う。それを否定する考え方こそ「異常」であり、教育とマスコミによって植え付けられたと気付くべきだ。
勝者と敗者が誕生するはずだった戦争の終結。それを正義と不正義の戦いに脚色し、日本人の魂の居場所を隠蔽し続けた戦後の日本。
憲法9条2項が削除されるべき理由はそこにある。残念だが、自己の命より大事なものを守る為に戦わなければならない時はある。
「軍」という表記を警戒することも恥じることもない。それを「軍」と記すことで主権国として自衛できる国であると自覚でき、誇りに思えるばかりでなく、世界への「日本は帰って来た」「日本は普通の国になった」「日本は覇権に脅かされる人々の味方だ」明確なメッセージとなるという事だ。国民にもその自覚と誇りを持たせるために「軍」と記すべきなのだ。
③安倍さんは最初から妥協点を述べてしまった。それでは土下座外交と同じ土下座改憲だ。日本人のメンタリティとして、最初から落としどころや妥協点を見据えて話を進めてしまう傾向がありますが、これだけ国内外に敵の策動が多くなった以上、そのやり方では敵に再び攻撃の糸口を与えてしまうだろう。神話論争をやり直すきっかけを与えてはならない。
ここで言いたいのは、仮に安倍私案で改憲できたとしても、現に今起きている危機から国を護るのにも不充分であり、成立後には直ぐに見直しが必要となり得る。そんな禍根を残すという事です。
④つまり、最低でも近隣国の侵略やミサイル攻撃から国民の生命財産、領土、領空、領海を(9条改正で)守れると国民が安心できるようにする必要がある。そして、できれば日本人の歴史・文化・価値観を護るのに最低限必要な文言を(憲法内のどこかに)入れるべきだろう。
日本国憲法改憲私案 9条のみ改憲する場合
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使については、自衛権の発動を除き、これを用いない。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条の二 我が国の主権と独立並びに国民の生命と文化、財産を守るため内閣総理大臣を最高指揮官とする軍を保持する。
2.軍は前項の任務を遂行するほか、国際社会の平和と安全に寄与するための活動を法律の定めるところによって行うことができる。
3.軍は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服する。
4.軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、これを法律で定める。
《参考》
日本国憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。