kaiunmanzoku's bold audible sighs

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皇明実録 / 此外溟渤 華夷所共 この外の溟渤(大海)華夷の共にする所なり

中国の明王朝の公式日誌「皇明実録」の中に、明の地方長官が日本の使者との間で、

明の支配する海域が尖閣諸島沖縄県)より中国大陸側にある台湾の馬祖列島まで」と明言し、「その外側の海は自由に航行できる

とした記述を長崎純心大の石井望准教授(漢文学)が見つけ、
2013年1月21日に長崎市内で記者会見して明らかにした。

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石井氏の発見したのは、江戸時代初期にあたる1617年8月の皇明実録の記述である。沿岸を守る長官「海道副使」だった韓仲雍が、長崎からの使者・明石道友を逮捕・尋問した際の記録で、皇帝への上奏文として『皇明実録』中の
「神宗顕皇帝実録」巻之五百六十に納められていた。

 

それによると、海道副使である韓仲雍は明石道友に対し、

沿岸から約40キロ・メートルにある「東湧島」(現在の馬祖列島東端・東引島)
等の島々を明示したうえで、

この外側の大海(「溟渤(めいぼつ)」)を
華夷の共にする所なり」とし、

中国でも他国でも自由に使える領域(現代で言う公海)だと指摘している。

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韓仲雍が北から順に列舉した

臺山・礵山・東湧・烏坵・澎湖・彭山の六島は、

福建沿岸の諸島嶼中で海岸から最遠の線を構成する。

即ち福建の海防の東限を日本人に告げたのがこの言葉である。

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臺山:中華人民共和國福建省福鼎市の臺山島。
   福鼎の海岸から約四十キロメートル。

礵山:中華人民共和國福建省霞浦縣の四礵列島。
   霞浦の海岸から約二十キロ。

東湧:中華民國連江縣東引島。馬祖列島の東端。
   大陸海岸から約四十キロ。

烏坵:中華民國金門縣屬の烏坵嶼。
   福建省中部の莆田市の海岸から約二十キロ。

彭湖:臺灣西南部と福建との間の群島。
   福建省南部の廈門から約百二十キロ。

彭山:福建の最南端の南澳島の沖合、今の廣東省の南澎列島。
   海岸から約三十五キロ。

 

尖閣諸島は、中国大陸沿岸から約330キロ・メートルも離れて点在する島々であり、

中国でも他国でも自由に使える「華夷の共にする」領域にある「無主地」であると明朝が看做していたことになる。

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英語による説明はこちら

kaiunmanzoku.hatenablog.com

「華夷所共」即中國與外國所能自由使用的海域 その外側の海は自由に航行できる

下記は http://tw.myblog.yahoo.com/hoon-ting/article?mid=30247 及び 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130121-OYT1T00687.htm

に記載されていた記事で、FBで過去(2013年3月13日)に紹介したものです。双方ともリンクが切れているようなのでブログに掲載することとします。

 

《明神宗實錄》沒釣魚
【Comment】


中國稱釣魚台在600年前的明代即為中國所管轄。

日本學者根據中國《明皇實錄》(應該是萬曆的《明神宗實錄》)在1617(萬曆45)年8月的記載,當時海道副使逮捕長崎來的使者明石道友,並奏文呈報皇帝。


奏文明白提及沿岸約40公里的記載「東湧島」(馬祖東引島)等島嶼,但對於40公里外側的海域則稱為「華夷所共」,即中國與外國所能自由使用的海域。釣魚台群島,距離中國海岸330公里。


明帝國在1530年代有派遣使者到琉球的記錄。中國根據記錄提及:琉球的管轄海域邊緣為釣魚台/尖閣群島東側的目前稱為久米島大正島之間,從而宣稱釣魚島為明帝國的領土。但根據學者石井望准所提《神宗實錄》,明代的管轄海域只有40公里,其外的領土應為「無主」。所以1895年日本政府根據實地調查,認定其上並無他國管轄與居住痕跡從而認定其為無主地,而編入日本範圍。


其實,稍後的1626年荷蘭(荷蘭共和國下的東印度公司)佔據澎湖想與福建通商,明帝國福建省巡撫打敗荷蘭,並約法:1. 荷蘭放棄澎湖島;2. 中國允許荷蘭通商;3. 荷蘭染指臺灣,明朝政府可以不問。[1] 假使像台灣這麼大,當時都是中國以外的番地,中國豈有曾統治釣魚台之理?


150年後,清帝國的反應也一樣:1867年 羅妹號事件、1874年 牡丹社事件,大清對於台灣這一個大島的態度都是「不關我事」,為何1895年元月會念茲在茲撮爾無人小島釣魚台,是否被日本收歸????

 

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尖閣、400年前は支配外…明王朝式日誌に◎讀賣新聞(2013.01.21)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130121-OYT1T00687.htm


 中国の明王朝の公式日誌「皇明実録 ( こうみんじつろく )」の中に、明の地方長官が日本の使者との間で、明の支配する海域が尖閣諸島沖縄県)より中国側にある台湾の馬祖 ( ばそ )列島までと明言し、その外側の海は自由に航行できるとした記述を、長崎純心大の石井望准教授(漢文学)が見つけ、21日午前に長崎市内で記者会見して明らかにした。


 中国は現在、尖閣諸島を約600年前の明の時代から支配してきたと主張しているが、石井氏は記者会見で、「歴史的に見ても、尖閣を巡る論争は日本側の主張が正しいということが、この史料からわかる」と語った。


 石井氏が見つけたのは、江戸時代初期にあたる1617年8月の皇明実録の記述。沿岸を守る長官だった「海道副使 ( かいどうふくし )」(海防監察長官)が、長崎からの使者・明石道友 ( あかしどうゆう )を逮捕・尋問した際の記録で、皇帝への上奏文として納められていた。


 それによると、この海道副使は明石に対し、沿岸から約40キロ・メートルの「東湧島 ( とうゆうとう )」(現在の馬祖列島東端・東引島 ( とういんとう ))などの島々を明示したうえで、この外側の海を「華夷 ( かい )の共にする所なり」とし、中国でも他国でも自由に使える海域だと指摘したという。魚釣島 ( うおつりじま )などからなる尖閣諸島は、中国大陸から約330キロ・メートル離れている。


 中国は、明王朝の1530年代に琉球に派遣された使者の記録をもとに、琉球の支配海域の境界は尖閣諸島の東側にある久米島と同諸島の大正島の間にあり、魚釣島などは明の領土だったと主張している。だが、今回の記述により、明の支配海域は沿岸から約40キロ・メートルまでで、尖閣諸島はどこの国にも属さない「無主地」だったことが明らかになった、と石井氏は指摘している。日本政府は、尖閣諸島が「無主地」であることを調査・確認したうえで、1895年に日本に編入したとしている。


(2013年1月21日14時36分 読売新聞)

 

 

 

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英語による説明はこちらで

kaiunmanzoku.hatenablog.com

改憲九条は最低でも「自衛隊」ではなく〇〇「軍」の表記が必要 日本は「軍」で国民を守ると意思表示せよ

過去にFBに投稿した内容を見直し修正してブログにも挙げて置く

www.facebook.com

1.下の安倍私案に反対する

安倍私案:「9条の2」を設け、「前条の下に(=9条の下に)、わが国の平和と独立を守り国際平和活動に寄与するため、自衛隊を保持する」との文言を加えてはどうか。自衛隊の権限を一切変更しないのが大前提だ。

 

2.安倍私案に反対の理由

憲法、国民たる主権者が世界に対し我が国はこういう国だという主張だ。その国民の主張は、例え妥協の産物であろうと、明確に「こうする」と主張するものでなければならない

今まで行ってきた憲法論議の一応の決着が無く、9条に付加するだけならば、改憲しても直ぐに再び神学論争が繰り返され禍根を将来の世代に残すことになる。

少なくとも、現状の危機を乗り越えられる程度には整備するべきだ。

だから9条に付加するだけの改憲には反対だ。

 

3.対案

最低でも「自衛隊」ではなく、〇〇」の表記が必要。
理想的には、「」あるいは「国軍」、次策として「国防軍」、最低限でも「自衛軍」の表記とすべきだ。
そして、この表記に矛盾する2項は削除すべきだ。

 

4.対案のようにする理由

①国や国民を守ることは日本の歴史と文化と社会を守ることであり、それを恥じるのは大きな間違いだというのが根底だ。議論はそこからなされねばならない。

民族が独自の文化を持ち自由だという事は、その民族独自の軍を持つという事だ。そして、軍を失えば民族は文化と自由を失う。文化と自由を失えば民族は民族ではなくなるという認識が必要。

たとえば、PKO5原則を発端とする日報問題のように『戦闘』と『衝突』という言葉を巡ってなされる「言葉遊び」と「言葉狩り」が「議論」になるような、曖昧模糊としたな現状が改善されるべきだ。明確に「軍」を用いて国や国民を守ることを第一義にした「改憲がなされねばならない。神話論争もどきがまた始まるようでは、それこそ時間と労力の無駄だ。最低でも現状の神話論争に終止符を打つべきである。

それに、この機会に孤高の平和のみを追う過去の日本のイメージを払拭し、日本は帰って来た」「日本は普通の国になった」「日本は覇権に脅かされる人々の味方だ」と明確なメッセージを世界に発信する必要がある。

国民が妥協できる案を模索するにしても「最初から土下座して降参してしまう」案を提示してしまっては、今まで行ってきた憲法論議を再び神話論争に戻してしまうことになる。

②「軍」表記については、軍だけが巨大な暴力から人々を守り、地域に安定をもたらせる実力組織であること。日本人は病院や消防や司法組織の存在と同様に「軍」の存在にも誇りを持つべきだと思う。それを否定する考え方こそ「異常」であり、教育とマスコミによって植え付けられたと気付くべきだ。

勝者と敗者が誕生するはずだった戦争の終結。それを正義と不正義の戦いに脚色し、日本人の魂の居場所を隠蔽し続けた戦後の日本。

憲法9条2項が削除されるべき理由そこにある。残念だが、自己の命より大事なものを守る為に戦わなければならない時はある。

」という表記を警戒することも恥じることもない。それを「軍」と記すことで主権国として自衛できる国であると自覚でき、誇りに思えるばかりでなく、世界への「日本は帰って来た」「日本は普通の国になった」「日本は覇権に脅かされる人々の味方だ」明確なメッセージとなるという事だ。国民にもその自覚誇りを持たせるために「」と記すべきなのだ。

安倍さんは最初から妥協点を述べてしまった。それでは土下座外交と同じ土下座改憲だ。日本人のメンタリティとして、最初から落としどころや妥協点を見据えて話を進めてしまう傾向がありますが、これだけ国内外に敵の策動が多くなった以上、そのやり方では敵に再び攻撃の糸口を与えてしまうだろう。神話論争をやり直すきっかけを与えてはならない。

ここで言いたいのは、仮に安倍私案で改憲できたとしても、現に今起きている危機から国を護るのにも不充分であり、成立後には直ぐに見直しが必要となり得る。そんな禍根を残すという事です。

つまり、最低でも近隣国の侵略やミサイル攻撃から国民の生命財産、領土、領空、領海を(9条改正で)守れると国民が安心できるようにする必要がある。そして、できれば日本人の歴史・文化・価値観を護るのに最低限必要な文言を(憲法内のどこかに)入れるべきだろう。

 

日本国憲法改憲私案 9条のみ改憲する場合

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使については、自衛権の発動を除き、これを用いない。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第九条の二 我が国の主権と独立並びに国民の生命と文化、財産を守るため内閣総理大臣を最高指揮官とする軍を保持する。

2.軍は前項の任務を遂行するほか、国際社会の平和と安全に寄与するための活動を法律の定めるところによって行うことができる。

3.軍は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服する。

4.軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、これを法律で定める。

 

《参考》

日本国憲法 

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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靖国神社豆知識 8月15日に政府要人が靖国参拝したのは昭和50(1975)年が始まり

靖国神社豆知識】

8月15日に政府要人が靖国参拝と言うのは終戦後すぐに始まったわけではない。三木武夫が 昭和50(1975)年8月15日、総理として初めて終戦記念日に参拝したのが最初だ。

それ以前はどうであったのかというと、真夏の暑い盛りなので、靖国神社には参拝者もほとんど来ない、いわば「閑散期」だったので、靖国神社神職の方は、明治神宮神職の方と親睦のソフトボール大会に興じておられた。

 

昭和50(1975)年まで、靖国神社と言えば 春秋の例大祭 が参拝の中心だった。
下の「靖国神社に参拝した歴代首相」を見ればわかる。

靖国神社問題 - 歴代首相の靖國神社参拝(回数) - Weblio辞書

 

大平正芳鈴木善幸中曽根康弘が首相就任中に計21回参拝をしているが、1985年8月に中曽根首相が参拝するまでは、海外からの非難は一切なかった。
1985年の参拝に際して、それに先立つ同年8月7日の朝日新聞が『靖国問題』を報道すると、一週間後の8月14日、中国共産党政府が史上初めて公式に靖国神社の参拝への非難を表明した。

参考:

youtu.be

 

つまり、「8月15日(終戦宣言の日)の靖国問題」は、1985年に中国共産党の都合で作られた政治的プロパガンダである。朝日も協力しているところが慰安婦や南京攻防戦同様、一連の反日プロパガンダの特徴だと言える。

終戦宣言の日と靖国のリンクも、ごく最近のことだと知って欲しい。

政府要人は中共やそのシンパや8月15日信者の主張など気に留めず、8月15日でも、その日以外でもどんどん自らの信条に従って参拝すればよいのです。8月15日は前日の14日に連合国に行った終戦宣言を国民に伝えた終戦詔勅奉戴日ではありますが、戦争の終わった日、終戦記念日なのではないのです。戦争は8月15日以降もSF条約の発効日(1952年4月28日)まで続き、多くの戦死者を出し続けたのです。

そして、本来なら春秋の例大祭こそ政府要人が挙って靖国を参拝し、平和の礎を築いた英霊たちに敬意を表するにふさわしい日であると思います。

 

歴代首相の靖国神社参拝

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靖国神社 豆知識  サンフランシスコ講和条約発効後の手続きにより、日本に戦犯はいない

以下は、2016年にFBに投稿したものだが、私のオリジナルの文章による投稿ではなく、どなたかの筆になるものだ。誰だか不明ではありますが、多数の方に知らせるため、一部手直し修正のうえ、このブログに採録します。なお文責は私、筆者が負います。

 

靖国神社 豆知識】

サンフランシスコ講和条約発効後、日本に戦犯はいない

昭和27(1952)年に発効したサンフランシスコ講和条約の第11条では、「戦犯」の赦免や減刑についは、判決に加わった国の過半数が決定する」と定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんどいってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動により、昭和28(1953)年に戦犯の赦免に関する決議が国会で、社会党共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。

 

そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得てA級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された

 

このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた いわゆる【戦犯】は「法務死」又は「公務死」、つまり継続中の戦争により死亡したとされた。 (終戦サンフランシスコ平和条約発効時の昭和27(1952年4月28日であり、その日に戦争状態が終結した。それまでは戦争が継続中であり、その継続中の戦争により死亡したとされた。

 

国際法上の解釈をすると
【1】サンフランシスコ平和条約発効で、戦争が終わり、東京裁判は効力を失った。(終戦は1952年4月28日1945年8月15日は終戦宣言の日(終戦詔勅奉戴日)である。)
【2】日本は、平和条約第11条で、東京裁判の判決を認め、条約発行後の未執行受刑者に対する、刑の執行を引き受けた。
【3】日本は、平和条約を締結し、その第11条を受け入れ、その条項による赦免・釈放の決議の結果、日本に戦犯は存在しなくなった。

 

日本が主権を回復した1952年4月28日サンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日に、当時の木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、その通達により、以下の取り扱いが定まった。

・戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」とする。

・戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」とする。

これにより、国内法上の取り扱いとして、我が国における戦争に係わる受刑者は、戦争中に公務死した者 と 戦争中に抑留又は逮捕された者だけが存在することとなった。

 

だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけではない。

1952年5月1日の通達に引き続いて、国会によって上記【3】の「抑留又は逮捕された者」に対する赦免・釈放の決議が行われた。

すなわち:
 ●1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
 ●1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
 ●1953年(昭和28年)8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
 ●1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
         (以上、全会一致。社会党共産党も賛成)

  

 

 

《参考》野田佳彦「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣靖国神社参拝に関する質問主意書」(質問第二一号)、2005年10月17日

「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書

民主党野田佳彦国会対策委員長は「『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できる」とし、「戦犯」の名誉回復および極東国際軍事裁判に対する政府の見解と内閣総理大臣靖国神社参拝について質問を行った。

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琉球1612年 『明神宗実録』琉球は日本の手や足の上で意のままに動かされる存在

kaiunmanzoku.hatenablog.com

上記のブログの「1612 『明神宗実録』巻四九七、萬暦四十年(1612)秋七月己亥条」部分を説明しておくことにした。

便宜のため、それ以前の出来事を下に記す。

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1609 (慶長十五年)薩摩、尚寧王を捕らえる。琉球王国の滅亡

1611 (慶長十六年)琉球王国の再興 薩摩の「掟15条」 の制定 幕府の要望に応えて明国との友好関係を継続させる必要があった島津は琉球の王権を(朝貢貿易に係わる範囲で)形式上認めることにした。つまり、島津は明朝の要請に答える形で尚寧王琉球に戻すことにした。しかし、実権が島津にあることを琉球王及び官僚に思い知らせるために起請文を書かせたうえで、掟15か条を制定した。

島津家久尚寧王に「日明互市通好」の交渉を命ずる書簡を送っている。

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1612 『明神宗実録』巻四九七、萬暦四十年(1612)秋七月己亥条

福建巡撫丁継嗣奏、琉球国夷使柏寿・陳華等執本国咨文、言王已帰国、特遣修貢。臣等窃見琉球列在藩属固已有年、但爾来奄奄不振、被係日本、即令縦帰、其不足為国明矣。況在人股掌之上、寧保無陰陽其間。

 

【読み下し意訳】

福建巡撫 丁継嗣(ていけいし)奏す、琉球国 夷使 柏寿・陳華等 咨を執り本国に文す、言わく、王すでに帰国し、特に修貢を遣すと。臣ら窃見するに琉球は藩属に固より有年列して来たとはいえ、爾来(じらい)奄奄(えんえん)として振わず、日本に係わり、帰国できたといえども、其の国として足らざるは明らかなり。況んや日本人の股掌(こしょう)の上にある、どうして陰陽を保つことが出来ようか

 

【超意訳】

島津に捕虜された琉球国王尚寧が帰国したものの、すでに薩摩のコントロール下におかれ、自主性を失ってしまっている、とても信用できない。と明朝から琉球は国として認めてもらえなかった。股掌(こしょう)とは、「1 ももと手のひら。2 手足の働きをするもの。手足となって働く人。」のこと。「股掌の上に玩ぶ」とすれば「手や足の上で人を意のままにする」という意味だ。

 

1612年 萬暦四十年 は、慶長十七年である。

琉球国王尚寧は、薩摩から解放され琉球に戻ったという報告を兼ねて日明講和日明互市通好を明に働きかけた。島津を通じた徳川幕府の要請であり、幕府の狙いは明との直接貿易だ。

しかしながら、福建巡撫 丁継嗣(ていけいし)は琉球使節の裏には日本の策謀があり琉球は日本の手や足の上で意のままに動かされている存在ではないかと疑っており、その意見を神宗皇帝に上奏したというのが、この部分だ。神宗はこれを礼部という役所(政治ではなく文化を司る役所であり、不征の朝貢を管下に置いている)に諮り、琉球国についてはこれ以降「十年一貢」を命じた(『歴代宝案』萬歴四十一年五月十三日)。

この出来事の後、明石道友が登場し、明朝が「琉球が日本に属していること」を認めることとなります。

 

礼部(禮部)については、いしゐのぞむ氏の下記の文を参照されたし。

いしゐのぞむ氏の八重山日報2014年11月8日の記事より抜粋
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琉球國が半ばチャイナ統治下だったといふ俗説も誤りである。そもそも清國に朝貢した諸國は二大地域に分かれる。北と西のモンゴル・ロシア・ウイグルチベット等は「藩部」(はんぶ)と規定され、その事務は「理藩院」(自治省)の管下であった。東と南の朝鮮・琉球ベトナム・タイ・ビルマ等の朝貢國との外交は「禮部」(略字礼部、文部省)の管下に屬した。政治でなく文化の役所に屬したことが歴史を象徴してゐる。東と南の諸國は清國と文化面(及び附隨的貿易)で交際したに過ぎない。
 清國の前の明國でも、東と南の諸國は「不征の國」と規定された。明國清國は沿岸警備隊以外に水軍を有せず、これら諸國を征し得なかった。著名な鄭和艦隊もイスラム航海士に導かれたに過ぎない。尖閣琉球の航海士に導かれて渡航した。史料に明示されてゐる。
 これら禮部管下の不征の朝貢國のうち、現在チャイナに併合された國が一つでも存在するか。存在しない。歴史的趨勢として、これら東と南の朝貢國はチャイナに屬しないのだ。

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3tSiXfq4N1TTj4A-X4W-dKJ0S9YE5Qlgo3sBjSNA6ZeZInH434e1DEhcscBMMLaPoXlZxshZvEGRFGyI99b44OBwDyFTd5gPg0N4HQ=w663-h1102-p-rw

 

 

日本の広大なEEZの権益を守る武装警察業務の整備

主張:「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」を漁業資源の二国間や多国間の条約に基づく取締りにも適用できるように改変し、あるいは別に法律を作り、海自の護衛艦で警察業務や漁業取締が可能にすべきだ。

 

目的:日本の広大なEEZの権益を守る武装警察業務の整備

 

必要性:先月、日本の排他的経済水域EEZ)内で不法操業をしていた北朝鮮漁船が取り締まろうとした水産庁の漁業取締船を逆に追跡し、銃口を向けたという事件がありました。これが極めて深刻な事件だということは、銃口を向けた時点で日本側が射撃しても充分正当防衛が成り立つ事例だと言えるということです。

これは本来なら抗議だけでは済まない。国民の生命財産が脅かされたのです。説明を求め、犯人の引き渡しを要求し、応じなければ今後EEZに近づく北の船は害意有りとして警告なしで撃沈しても良いくらいの案件です。国辱と言ってよいでしょう。

 

近接国の対応から見て相応であること:チャイナが「漁政」→「海警」と組織替えしたのに倣って、自衛隊を軍に格上げし、海上保安庁を沿岸防衛軍として4軍体制にし、そして水産庁の漁業取締船に武装警察業務ができるようにしないと日本の広大な海洋の権益はとても守りきれないとおもわれる。

 

経過的対応としての案:米国や太平洋諸国とは、シップライダーズ水産庁の取締船がパラオに出ている例があり、このような現状の制度を拡大することも可能だ。水産庁、外務省、法務省の共同案件と聞いている。

 

米国の例:Memorandum of Agreement between the Department of Homeland Security for Department of Defencse support to the United States Coast Guard for Martime Homeland Securityによって沿岸警備隊と海軍の協力が出来ている。海軍の船には必ず沿岸警備隊かNOAAの法執行官が乗船するそうだ。

http://blog.canpan.info/yashinomi/img/MOA.DOD-DHS.MHLS.pdf

 

High Sea Boarding & Inspectionについての資料

High Seas Boarding & Inspection | WCPFC

http://blog.canpan.info/yashinomi/img/USA-WCPFC-HSBI-Request-Vessel-Picutures-Enclosure-1-5.pdf

「民主的である」「民主化」とは? 

民主的であるとか、民主化とは、国民の厳粛な信託によって政治が進められることであって、国民主権の具体化の事やその進め方の事です。特に政策実現のために国家権力が選挙で選ばれた国民の代表によって行使される(行政権の行使)ということ、それが民主主義における国民主権の具体化であり進め方です。


国民主権下での国家権力は選挙で選ばれた国民の代表者が国民の福利のために行使し、その福利は国民がこれを享受します。つまり主権者たる国民の意思が国家権力の主体なのです。


その基本が憲法前文冒頭部に謳われています。

 

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」

 

日本国憲法における「国家権力」は「国民の意思」として行使されるのですから、「国家権力」を選挙以外の他の手段(暴力やその他の方法)で「打倒」しようとするのは、「民主的」とは程遠いこととなります。

なお、デモは国民に認められた権利でであり、デモにおいて「〇〇政権打倒」と叫んでも表現の自由の範囲で意見の表明は尊重されますが、現実の「打倒手段」は選挙だけです。日本国憲法に、そう「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」書いてあるのです。

 

 

余談:司法の民主化とは、司法権に関して国民の関与を強めようという思想です。従来の最高裁判所判事の信任を問う最高裁判所裁判官国民審査や、検事が裁判にかけなかったことのよしあしを審査する検察審査会制度に付け加え、日本においても裁判員制度で国民の司法参加が始まったのが分かりやすい例です。米国では郡の検察官や州裁判所の裁判官を選挙で選びますが、日本でも将来今にも増して司法への国民参加が増えていくと思われます。同時に義務教育段階での教育も必要とされることでしょう。

「民主」とはなにか?

「主権が国民にあることを『民主』という」という定義では「民主」は共産主義者の言う人民民主主義と区別がつかない。


しかし、日本国憲法下での「民主」は明確だ。それは前文の冒頭から始まる。

 

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」


この一文が全てである。国民の信託を受けた政権を暴力や謀略(暗殺含む)で倒そうなどと言うのは「民主」とは程遠いということだ。

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