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Essay / Japan 憲法を解釈学として教条化する曲学阿世の徒に物申す

憲法を解釈学として教条化する曲学阿世の徒】

主権者たる国民が「立法府が国難を乗り越える措置をタイムリーに行うよう」に促すこと、主権者の(国民の)代表たる議員に「必要な改革を促す」ことが国民主権下での議会制民主主義のあり方です。そう日本国憲法の前文に書いてあります。だから、そのことを立憲主義による国民主権下での議会制民主主義の実現と言います。

主権者たる国民と議員の責務といえるでしょう。国難を論じず、解釈が絶対正義だという主張だけで、立法府の議論を葬るのは立憲主義ではないと理解できるでしょう。

憲法学者こそ、その道理を忘れてはなりません。

d.hatena.ne.jp

 

憲法学者憲法に関する解釈や議論はできるしその道(解釈や議論)の専門家だ。専門家として意見を述べる権利があるし、意見を述べるべきです。

しかし、下の彼らは法律を解釈学として教条的にしかとらえられない人達です。法学、法哲学がまるで分っていません。法の法たるゆえんが分かってないのです。
「人殺し法案」などとレッテル貼りは、およそ学者らしくない批判です。

 

憲法「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とあるように、主権者たる国民の意思は立法機関を通じてなされるというのが、日本国憲法の大前提です。つまり国民主権私たちの憲法の第一理念として一番最初に記載されていることを忘れてはなりません。これが立憲主義による国民主権下での議会制民主主義の実現ということです。
立憲政治下の国民の合意は、そのまま「憲法制定勢力*1」なのです。

 

主権者たる国民が国民国家の有り方を国民の総意として明文化したものを憲法とした・・ということを日本国憲法がイの一番の文章で宣言しているのです。

そして、憲法学者は意見を述べているつもりかもしれませんが、それは「解釈」について述べているのにすぎません。その「解釈」が国民の合意を示すものであるはずがないのです。
こんな道理もわからず、国民扇動の旗頭になろうとするような輩は、まさしく曲学阿世の徒だと非難されて当然であると思います。


立法府が国難を乗り越える措置をタイムリーに行うよう促すこと、国民の代表たる議員に必要な改革を促すことが議会制民主主義です。主権者たる国民と議員の責務といえるでしょう。国難を論じず、ただ解釈論だけで、立法府の議論を葬るのは立憲主義ではない。憲法学者もその道理を忘れてはなりません。

 

 

違憲論は結構だが、ひとつだけ言っておきたい。

本来、現憲法に違反するはずの「改正憲法法案」が審議され国会を通過しても違憲とされないのは、国民の合意こそが「憲法制定勢力」だからだ。
国民の合意、立憲主義による国民主権下での議会制民主主義の実現を予め封じる行為こそが、立憲主義をないがしろにし国民主権下での議会制民主主義を否定する暴挙、憲法違反の行為なのです。

 

解釈学至上主義の憲法学は無意味で有害です。憲法は主権者が世界に対して行う主張です。主権者たる国民が国民国家の有り方を国民の総意として明文化した事実に対する考察がなされていなければ、その解釈に一寸の真実もあり得ないと国民は気付かねばなりません。

 

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*1:Verfassungsgebende Gewalt  /  Puvoir constituant は、憲法制定権力と訳さず、憲法制定勢力とする。概念が生まれた歴史的経緯を調べられた方にはご納得いただけると思う。憲法制定能力をもちうる主体に対する名称である

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