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靖国神社 豆知識  サンフランシスコ講和条約発効後の手続きにより、日本に戦犯はいない

以下は、2016年にFBに投稿したものだが、私のオリジナルの文章による投稿ではなく、どなたかの筆になるものだ。誰だか不明ではありますが、多数の方に知らせるため、一部手直し修正のうえ、このブログに採録します。なお文責は私、筆者が負います。

 

靖国神社 豆知識】

サンフランシスコ講和条約発効後、日本に戦犯はいない

昭和27(1952)年に発効したサンフランシスコ講和条約の第11条では、「戦犯」の赦免や減刑についは、判決に加わった国の過半数が決定する」と定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんどいってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動により、昭和28(1953)年に戦犯の赦免に関する決議が国会で、社会党共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。

 

そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得てA級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された

 

このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた いわゆる【戦犯】は「法務死」又は「公務死」、つまり継続中の戦争により死亡したとされた。 (終戦サンフランシスコ平和条約発効時の昭和27(1952年4月28日であり、その日に戦争状態が終結した。それまでは戦争が継続中であり、その継続中の戦争により死亡したとされた。

 

国際法上の解釈をすると
【1】サンフランシスコ平和条約発効で、戦争が終わり、東京裁判は効力を失った。(終戦は1952年4月28日1945年8月15日は終戦宣言の日(終戦詔勅奉戴日)である。)
【2】日本は、平和条約第11条で、東京裁判の判決を認め、条約発行後の未執行受刑者に対する、刑の執行を引き受けた。
【3】日本は、平和条約を締結し、その第11条を受け入れ、その条項による赦免・釈放の決議の結果、日本に戦犯は存在しなくなった。

 

日本が主権を回復した1952年4月28日サンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日に、当時の木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、その通達により、以下の取り扱いが定まった。

・戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」とする。

・戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」とする。

これにより、国内法上の取り扱いとして、我が国における戦争に係わる受刑者は、戦争中に公務死した者 と 戦争中に抑留又は逮捕された者だけが存在することとなった。

 

だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけではない。

1952年5月1日の通達に引き続いて、国会によって上記【3】の「抑留又は逮捕された者」に対する赦免・釈放の決議が行われた。

すなわち:
 ●1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
 ●1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
 ●1953年(昭和28年)8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
 ●1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
         (以上、全会一致。社会党共産党も賛成)

  

 

 

《参考》野田佳彦「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣靖国神社参拝に関する質問主意書」(質問第二一号)、2005年10月17日

「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書

民主党野田佳彦国会対策委員長は「『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できる」とし、「戦犯」の名誉回復および極東国際軍事裁判に対する政府の見解と内閣総理大臣靖国神社参拝について質問を行った。

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