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「改憲」は、憲法の最大の法益たる「国民主権」とその前提の「基本的人権」を守る目的であれば、極めて「護憲的」

【「改憲」こそ「護憲」である】

1.現憲法は、国民の合意という最大の法益を定めた
2.護憲とは国民主権基本的人権)を守ること

 

憲法が国家権力の抑制手段として働いていることは、憲法学者に言われなくても知っている人が多いだろう。
憲法が、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけ、国家権力の暴走から国民の自由を守っている。このことは非常に重要なことだ。
しかし、法益の視点から述べる憲法学者がいない。すべての法が法益を守るために作られているにもかかわらずだ。その視点から一つの主張を述べたい。

 

憲法前文の冒頭に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とあるように、主権者たる国民の意思は立法機関を通じてなされるというのが、日本国憲法の大前提だ。つまり国民主権が私たちの憲法の第一理念として一番最初に記載されている。
はっきりと言おう、「国民主権」こそ、現憲法最大の法益だ。


日本国憲法の立脚点として、最高法規の権原が国民の意思に基ずくと宣言し、その守るべき最大の法益たる国民の主権を、(過去の大日本国憲法下の政治形態のもとでの)「政府」や「天皇」と対峙させて日本国憲法を位置付けるのがこの一文なのだ。

 

ここで守られる法益は、国民の意思決定を「正当に選挙された国会における代表者を通じて」国家権力の意思決定とするという、国民主権を世界に向けて宣言したものなのだ。
その国民主権は「基本的人権の尊重」と表裏一体の関係であり、「平和主義」がその二つを守るために必要だと語られているのである。

だからこそ、私は過去の投稿の中で『立憲政治下の国民の合意は、そのまま「憲法制定勢力」である』と主張した。これについて述べる学者が皆無なのは解釈学を以って憲法学とする日本の憲法学会の限界である。
もう一度言う。「国家の主権者を国民とするという」合意を明文化したものが、この憲法だ・・ということを日本国憲法がイの一番の文章で宣言しているのだ。

 

国民の意思決定を「正当に選挙された国会における代表者を通じて」国家権力の意思決定とすることこそ、国民主権そのもであり基本的人権が尊重される基礎であるとする憲法の宣言がこの文だ。98条にいう憲法の最高法規としての性格もこの宣言から容易に説明できる。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

この98条は、そのすぐ前にある97条を大前提として存在する。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

つまり、98条は憲法の権原が国民が主権を持つことに至った歴史と試練を根拠として、この条規に反する法令等の効力を制限しているのです。98条が97条の国民の基本的人権が国民の自由獲得努力の結果(国民主権の獲得)であると言う文脈に続いて語られていることがその証拠です。「国民の基本的人権が国民の自由獲得努力の結果」だからこそ最高法規だと言っているのです。

国民の意思決定を「正当に選挙された国会における代表者を通じて」国家権力の意思決定とする事の正当性がここにある。


改憲」は、憲法の最大の法益たる「国民主権」とその前提である「基本的人権」を守る目的であれば、極めて「護憲的」であり、立憲主義に基づくものといえる。

 

以上は、かこのFBに投稿したものを若干手直ししたもの

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