国連憲章2条4項は、あらゆる武力の行使及び威嚇を禁止したため、現在の戦争で交戦国が宣戦布告を行う可能性はほぼなくなり、国連安保理が必要な措置をとるまでの間に行使される個別的又は集団的自衛権に基づく武力行使(同51条)だけが合法なものとなった。
つまり、サンフランシスコ講和条約(第5条C項)で連合国が日本に認めたのはフルスペックの合法的武力行使の権利(自衛権)であった。
日本政府と国民はそれを知った後も何もしなかった。
不作為の期間は講和条約発効後、実に66年が経過している。
「日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的または集団的自衛の固有の権利を有すること、および日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認する」(第5条C項)
「日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない」(第19条(d))
この条文のあるSF条約は、1952年(昭和27年)4月28日に発効後66年も経過している。本来なら「国際法上の疑義がある『占領下の國體解体』そのものであったマッカーサー憲法(日本国憲法)は歴代の日本政府と国民によって追認された」と国際社会には認識されている。
歴代政権も国民もそのように振る舞ってきた。それが厳然たる事実だ。だから、日本国憲法無効論もその破棄も法的には成立しない。
連合国は《SF条約発効後の日本が独自に日本国憲法を改正することを容認、予定していた》という証拠が上記で引用した条文で明らかだからだ。
しかし、大日本帝国憲法の精神の復活は日本国憲法の改正という形式手段で可能であり、将来において成立条件の瑕疵を追及される責めも免れる。
大日本帝国憲法の精神の復活は、実質はともかく形式は日本国憲法の改正でなければならない。
賢明なる諸君に上のこの言葉が「形式的にはともかく、実質は大日本帝国憲法の復活とその改正である」と聞えてくれることを祈る。
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