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MEMO 法の支配 反天皇活動をする判事の存在はなぜ許されないか

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【法の支配 反天皇活動をする判事の存在はなぜ許されないか】

 

成文化された法のほかに、人間社会には明文の法以上のものが「法」として存在している。時に自然法と言われるもので、その社会を成り立たせる「規範」である。

 

一般に、社会の秩序が脅かされる時に「それをしてはいけない」「こうあるべきだ」という「規範」が人々の心に意識される。これらの中には、実定法として定められるものもある。たとえば、個人の生命や自由を奪う刑罰については、その行使は国家権力に委ねられ、明文によってあらかじめ罪となるべき行為とその罰が定められていなければならないが、すべての「規範」が明文法として存在しているわけではなく、不文法として意識されているものや、意識されていないものも多い。自然法と言われるものだ。

 

たとえば、それは人の理性によって「発見」されてきた。

 

社会には「〇〇すべし」あるいは「〇〇すべからず」という規範というものがある。ある規範が明文になっていないからと言って、それを根拠薄弱だとして実定法の下に置いてはいけない。人の理性に基づく規範の創出は、社会の秩序を維持するため、社会をよりよくするために存在する。不文律は社会で当たり前に存在する。皆が従っていて不都合が生じていない(時間と空間がそれを許している)から不文律であるというだけの話だ。不都合が生じれば不文律は実定法として明文化されるであろう。

 

簡単に言えば、「(実定)法に触れなければ何もやっても良い」が許されないのは何故か、という問いに対する答えでもある。

 

まず、 歴史の中で育んできた文化観が社会を成り立たせている事を理解せねばならない。その文化的価値観が作り出して来た道徳や伝統や宗教や習俗を無視した行動や破壊する企てが問題にならない時空間が危機に見舞われる時に、はじめて「それをしてはいけない」「こうあるべきだ」という「規範」が人々の心に意識され、それが(実定法として定められ)実体化する。それまでの間「規範」は存在しなかったのではなく、「厳として存在」してはいたが「意識されていなかった」だけである。皆が従っていて不都合が生じていなかった(時間と空間がそれを許していた)から不文律であっただけなのだ。

 

これら「意識されていない」が「厳として存在」する「規範」にも我々は従わねばならないはずだ。

 

これが「法の支配」の本質である。

 

日本人の文化的価値観に「潜在的に存在」する「〇〇すべし」あるいは「〇〇すべからず」という規範(法)は、日本社会の存続に有効不可欠なものである。

 

であるから、その規範が明文法であろうとなかろうと(とは言え、そのような規範は最初は不文律であろう)、日本人が現在までに、その歴史と文化に基づいて獲得した権利義務の価値観(法)に拠っているのだから、統治する者も統治される者も従うべきなのである。

 

そこに権利の衝突や利害を調整すべき矛盾が生じるなら議会によって新たに明文法が制定されねばならない(生命や身体の自由を奪う刑法において罪刑法定主義が最重要なのはこれが理由である)。

 

憲法は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と前文で謳っている。

 

日本人の文化的価値観(法)が何ものかによって脅かされるなら、国民の代表を通じて、明文法を定め「法」に対する脅威を排除すべきだ。そう思う。

 

他人に対する敬意、特に年長者に対する敬意。弱者に対する配慮。信仰や崇拝の対象物への慮り。歴史的文化的価値観の尊重。人間としての尊厳。社会としての尊厳等々。

 

人間社会は明文法と不文法を問わず、それらの「規範」によって秩序が維持されている。

それらの「規範」は、施政者も被施政者も従わねばならない社会を統べる(法)である。

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以上は、「判事が『反天皇制』活動 集会参加、裁判所法抵触も」というニュースに接し、伝えたいと思ったことをFBに投稿したもの。いずれ、法治と法の支配の区別もつかない世の中の法律家に判るように纏めたいのでメモとしてブログにあげておくこととした。

三種の神器承継の精神は、日本社会に有効不可欠なものとして「厳として存在」する日本人の文化的価値観、規範である。それが明文であろうとなかろうと統治する者も統治される者も従うべき「法」なのである。

www.sankei.com

 

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