「主権が国民にあることを『民主』という」という定義では「民主」は共産主義者の言う人民民主主義と区別がつかない。
しかし、日本国憲法下での「民主」は明確だ。それは前文の冒頭から始まる。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」
この一文が全てである。国民の信託を受けた政権を暴力や謀略(暗殺含む)で倒そうなどと言うのは「民主」とは程遠いということだ。