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防諜:日本における外資系企業の投資について ファーウェイの進出に思う。

【防諜:日本における外資系企業の投資について】

 

〇日本国内投資に関する規制の略歴

1964年にOECDに正式加盟。日本は資本自由化を義務づけられる。

1967年に段階的資本の自由化の開始。

1973年の段階で、農林水産業、鉱業、石油業、皮革または同製品製造業、小売業を除いて原則100%自由化。

1975年に小売業が自由化。

それに金融関連の自由化が続く。

1980年に外資法を外為法の改正という形で統一する。この時点で直接投資はこれまでの認可制から届出制となり、「原則自由、例外禁止」となる。

1998年(平成10)4月には「外国為替及び外国貿易法」(改正外為法)が施行。届出制から事前の規制を受けない事後報告となり、外国為替取引はほぼ完全自由化が達成された。

 

 

〇安全保障上の観点から対策を取るべきこと


1.不動産については相手国ごとに相互主義の採用が必要。

  

【外國人土地法】は、現在でも有効な法律である。

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第一條 帝國臣民又ハ帝國法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外國人又ハ外國法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝國ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得。

略意:
日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を勅令によってかけることができる

捕捉:
「勅令」部分は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律 第2条第1項 の規定により、「政令」と読み替えられるので、現内閣が政令を定めさえすればその政令施行の日から法の運用が可能である。

法務省は、WTO協定を踏まえれば「外国人であることを理由に、土地取得を一律に制限することは難しい」としているらしいが、相互主義についての観点が抜け落ちており不当だと思う。

 

  

 

2.COCOM解散後の国際的条約の必要性
  冷戦が終結ソ連が崩壊するとCOCOMの意義が薄れたため、1994年3月に解散した。兵器輸出規制協定は後身のワッセナー協約に引き継がれた。

通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント | 外務省


3.先端技術の技術移転防止のためのスパイ防止法等の整備


4.防諜体制確立。法体系のみならず、「法治国家としての日本社会の防衛」を目的とする組織の構築が必要。


5.内務省を作りその下に治安維持に関する機能を集約し、情報機関もそこに置くのが理想だが、国家公安委員会を軸に警察(は既に公安庁等の他省庁の情報部門人的交流があるので、その)組織と横断的に作るのが現実的と考える。


6.その他

防諜要員:英国からはすぐにでも協力を取り付けられると思うので、教育訓練は英国と提携すべき。

問題は法制化。立法府の仕事であり、設立の目的が「法治国家としての日本社会の防衛」であることを常に議論の中心に据えて論議を行い法案を練り込むことだ。それが出来なければ良き日本社会の構築とは別方向に行ってしまう。

ファーウェイの進出を阻止する法律もない状況下であるのか、最近のニュースは批評批判するにも忸怩たる思いがある。

 

もし、今後、半島危機、東シナ海南シナ海の危機を迎え、重大な危機に瀕する事態が考えられるなら、民族滅亡よりは強権をもってしても日本国を救うべきと考える。

 

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