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ゴーンと鳴る煩悩:日本の司法は「正当な司法手続き」を国際社会に抗弁できるのか

ゴーン逮捕が反日宣伝に使われる懸念

日本の司法制度は国際的に評判が悪い。
したがって国際社会に日本の司法について広報が重要となる。特に下記の懸念については丁寧な説明を準備しておく必要がある。それぞれ法規が整っており、運用も慎重に行われているという説明が必要だ。検察が起訴に踏み切るまでには、他国が裁判所判断あるいは大陪審判断とする事項まで考慮していることを説明できなければならない

Ⅰ.拘束から取調べ段階
①拘束時間の長さ。
②逮捕理由と取調べ内容の不一致(別件逮捕・逮捕名目ごとの取調べと拘束)。
③弁護士を同席出来ないこと。

Ⅱ.起訴後
①保釈のハードルが高い。
②有罪判決が99%を越える。

 

本懸念は「日米地位協定のギャップの根源」でもあるとFBFからも指摘があった。

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特に上記のⅠ①②③が現在進行形なので、その部分を集中的に叩かれる可能性がある。

というのは、日本の「人質司法」は、各国の在日大使・領事館員に良く知られているからだ。親日観光客が、現地と日本の文化の違いから日本の警察官に逮捕されるという事がしばしば起こる。その際には、留置所等に拘束された自国民の保護のため、大使館や領事館から人が逮捕・勾留された事情を確認するために派遣される。異なる言葉を話し司法習慣も全く違う異国で下に書いたような「不当に長い期間」拘束された人々が、反日になって帰っていく主原因なのだ。

 

起訴前の話だけしておくと:
日本で逮捕されると、警察はその容疑者を、書類送検まで48時間勾留することができることになっている。そこから検察は、24時間以内に容疑者を取調べし、起訴・不起訴判断を行うことになっている。ここまでで3日間だ。
しかし、捜査が長引きそうであれば、裁判所に勾留請求を提出できる。認められれば(ほぼ100%認められる)、起訴前に勾留できる期間は最大20日間になる。
つまり、起訴前に逮捕者は最大23日間勾留される。その間の尋問に弁護士は同席出来ない

この部分の手続の透明性が最大の問題であり、諸外国の起訴前手続との比較(は、このブログの目的ではない)されて非難もされよう。

 

しかしながら日本では、

名声や権力を得た人間であろうとやくざやこじきであろうと分け隔てなく、法の下に同じ条件、同じ環境下で捜査を受けるということ。

検察が起訴に踏み切るまでには、他国が裁判所判断あるいは大陪審判断とする事項まで考慮していること。

そのような長所を挙げながら、外務省と法務省は責任を持って反日に利用されないように対応すべきだ。

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読売朝刊 2018-11-29 

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ゴーン逮捕にレバノン外相が懸念 NHKBSニュース画像

 

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