テロ行為すら可能な車を使って煽る行為は、相手を銃刀で脅して連れまわす行為と同じで「要求にしたがわなければ『死』だ」と脅す行為。死に至る未必の故意が充分推定できる。私なら逮捕監禁+殺人罪の適用になる。
逮捕監禁について:
着手は、煽り行為を行おうと車を発信した段階。
実行行為は、煽りが危険行為に達した段階。銃刀で脅して連れまわす場合と同じく、被害者が自己の行動意思を阻害され、義務なき行為を強要されるに至った時点から、再び被害者がその自由意思で運転が継続できるか、強要行為の恐怖心から逃れられた時点まで。
致死:
今回の事件では、被害者が自由意思で運転を再継続する前に死亡した。
つまり、実行行為中の行為によって、被害者が死に至った。
殺人の故意:
高速道路上での煽りと言う被告人の脅しは、落ちたら確実に死ぬという断崖絶壁に向かって後ろから刃物を突き付けて被害者を追い込む行為と同様である。被害者がそのまま運転を続けた場合、死は避けられず、その結果を被告人は充分承知していた。
したがって、両者の車が停止しても逮捕監禁の実行行為は継続中であり、その結果、被害者達の死傷をもたらしたといえる。
起訴前に検察において、凶器(自動車)を用いた逮捕監禁及び殺人の適用が検討されなかったのは残念だ。