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日本は、非核三原則の「持ち込ませず」に抵触しないように、わざわざ領海を狭めた

コンテンツは AI を使用して生成されました。詳細情報
非核三原則の「持ち込ませず」に抵触するため、わざわざ領海を狭めた

 

結論

日本は核兵器搭載艦船などが自国領海を通過し、結果的に核兵器が日本の領海内に「持ち込まれる」ことを避けるため、国際海峡にかかる5つの海峡(宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道および同西水道、大隅海峡)に関して領海の幅を狭め(3海里に限定し)、完全な12海里領海としなかった。これは「持ち込ませず」の原則を守るための策であり、国際法上認められている「国際海峡」の通過通航権を尊重しつつ、核搭載艦船が日本領海となる海峡を通過することによる核の持ち込みを実質的に排除しようとしたからである。


詳細な説明と背景
1.非核三原則の内容と「持ち込ませず」の問題点

非核三原則は「核を持たず、作らず、持ち込ませず」を基本とするが、実際には「持ち込ませず」の部分に法的拘束力はなく、日本には米国の核搭載艦船の領海や港湾寄港に対する立ち入り検査権限がない。

・日米間には核を搭載した艦船や航空機の日本領海・領空通過に関する「密約」が存在していた疑惑もあり、政権は一時的寄港や通過を完全に拒否できていなかった。


2.国際法に基づく通過通航権の問題

・海洋法条約(国連海洋法条約)第38条第2項により、国際海峡を通る外国船舶や航空機には「通過通航権」が認められ(核搭載軍艦も含む)、日本もこれを拒否できない。

・したがって、国際海峡を完全に12海里の領海に含めてしまうと、該当海峡を通過する核搭載米軍艦船をこれ以上拒否できなくなる。


3.日本政府の対応策:領海の狭隘化

・1977年の領海法制定時、日本は国際的に領海幅12海里が標準となる中で、該当する5つの国際海峡宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東西水道、大隅海峡)に関してのみ領海幅を3海里に狭めた。

・これにより、該当海峡の中央部に公海が維持され、核搭載艦船が海峡を通過する場合、公海部分を通ることで日本領海への「持ち込み」とみなされる事態を回避できるようにした。


4.背景の安全保障事情

・1960~70年代の冷戦下、特に中国の核武装(1964年)や東アジア情勢の緊迫化を受けて、日本は非核三原則の整合性を保ちつつ、アメリカの核抑止力(核の傘)に依存していた。

・一方で、国内世論は核兵器の持ち込みに強く反発し、小笠原諸島や沖縄の核兵器問題は返還運動の際に大きな議論となった。

・このため、「持ち込ませず」を守るために、現実的な対応として領海法の特例的海峡の区分が定められた。


5.結果と今日の状況

・該当海峡の領海幅制限により、核搭載の米軍艦船は日本の完全な領海を通らずに通過でき、核の「持ち込み」を回避可能な状態を維持。

・この措置は非核三原則の実施を意図しつつ、日米安保体制の下で米軍の核抑止力を活用する現実的な妥協策とも解される。

・しかし、当該通過航行が合法であるものの、領海外の公海部分を通るために安全保障上のリスクも指摘される。


まとめ


非核三原則の「持ち込ませず」を厳守しようとする一方で、アメリカの核抑止力の提供を受けつつ領海主権を守るため、日本は国際海峡に限定的に領海幅を狭める法的措置を講じた。これは国際法に基づく外国船舶の通過通航権と、核搭載艦船の通過による事実上の核の持ち込みをバランスさせたためであり、この措置によって5海峡*1は3海里とし、12海里の普通の領海として扱わない方針を採っている。


――
以上が、非核三原則の「持ち込ませず」に抵触しないようにするための日本の領海狭小化の理由とその背景に関する包括的な説明。

 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/20090622144853676_ja_1.jpg

上の画像は下記サイトからの引用で、リンクされています。

核通過見込み5海峡で領海3カイリ 「密約」で政府判断 | 中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター

 

追加質問「この措置によって5海峡は3海里とし、12海里の普通の領海として扱わない方針を採っている。」に該当する5海峡とはどの海峡ですか。

 

**日本は「宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡」の5つの重要な海峡において、特別措置として領海幅を3海里とし、通常の12海里の普通の領海としては扱わない方針を採用しています。**
  
  
  
### 該当する5海峡の名称  
- **宗谷海峡**  
- **津軽海峡**  
- **対馬海峡東水道**  
- **対馬海峡西水道**  
- **大隅海峡**  
  
これら5海峡は日本の領海法(1977年制定)により「特定海域」として定められ、領海幅は3海里(約5.6キロ)に限定されています [^1^] [^2^] [^3^]。


### 背景と理由  
国際的に領海幅が12海里へ拡大されるなかで、これら5海峡のみ3海里に据え置かれている最大の理由は、**米軍の核搭載艦船(特に戦略原子力潜水艦)がこれら海峡を通過する際、核兵器の日本領海への持ち込みを政治的に問題化しないための政府の政策判断に基づいています** [^2^] [^3^]。


この措置により、これら海峡の一部に公海部分が残され、核兵器搭載艦船は公海部分を通ることで日本の「非核三原則(持ち込ませずの原則)」を形式的に回避できる形となっています。これは1960年の日米安全保障条約改定時に交わされた密約によるもので、当時から政府はこの領海幅の特例措置を秘密裏に維持してきました [^2^] [^3^]。


### 法的・国際的枠組み  
国連海洋法条約に基づく国際海峡における通過通航権は、全ての外国船舶・航空機(軍用を含む)に認められていますが、上記の特定海域の扱いに関しては、日本政府は特例措置を採用し、現時点ではこれら海峡の通過通航権の詳細事情を慎重に見極めている状況です [^1^]。


### まとめ  
5つの指定海峡は以下の通りで、領海は3海里に限定されています:
- 宗谷海峡  
- 津軽海峡  
- 対馬海峡東水道  
- 対馬海峡西水道  
- 大隅海峡  
  
これは、米軍の核搭載艦船の日本領海通過問題を巡る政治的配慮から採られている特別措置であり、日本の非核三原則の維持と国際法上の通過通航権の調整を両立させるための困難な判断の一環です [^1^] [^2^] [^3^]。


Source(s):  
[^1^]: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E5%B3%A1  
[^2^]: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=1221  
[^3^]: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-10-12/2009101201_01_1.html

*1:日本は「宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡」の5つの重要な海峡において、特別措置として領海幅を3海里とし、通常の12海里の普通の領海としては扱わない方針を採用しています。

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