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香港国家安全維持法全文掲載 賊喊促賊の内容 人類の敵 共産党の証明

#賊喊促賊

#国家安全法 は「ごく一部の『トラブルメーカー』だけを対象としており、香港における人権や言論・集会の自由、投資家の権利は守られる」と中共は主張する。しかし、人権や言論・集会の自由、投資家の権利の最大の脅威は共産党なのだ。

 

 

 

賊喊促賊(ぞくかんそくぞく)泥棒が被害者を装って「泥棒ーっ」と叫びながら逃げる。

 

香港国家安全維持法

2020年6月30日の第13回全国人民代表大会常任委員会第20回会議にて採択。

施行は同日23時

 

下のリンクは、新華社による国家安全維持法の全文をニュースソクラ編集部で日本語に全訳したもの。

news.yahoo.co.jp


下記は、Yahooニュース掲載期間切れや引用を容易にする意図で、上記の記事中の文章の一部を、正誤および読みやすく修正の上、コピペしたものですが、権利者のいかなる権利も侵害する意図はありません。
 

目録
第1章 総則
第2章 国家安全保障を維持するための香港特別行政区の職責と組織構造
第1節 職務上の責任
第2節 組織構造
第3章 犯罪と罰
第1節 国家分裂罪
第2節 国家権力転覆罪
第3節 テロ罪
第4節 国家安全保障を脅かす外国または域外勢力との共謀罪
第5節 その他の罰則規定
第6節 効力範囲
第4章 裁判の管轄、法の適用および手続き
第5章 駐香港特別行政区における中央人民政府の国家安全維持のための機構
第6章 補足規定

第1章 総則
第1条 揺るぎない 一国二制度 香港人による香港統治、高度な自治の方針、国家の安全維持、防備、香港特別行政区と関係のある分裂国家の防止、国家政権の転覆、組織的テロ活動と外国或いは域外勢力と国家の安全を脅かす共謀、香港特別行政区の繁栄と安定の保持、香港特別行政区住民たちの合法的利益の保護を、中華人民共和国憲法にのっとり、中華人民共和国香港特別行政区基本法全国人民代表大会にて、健全なる香港特別行政区の国家安全維持法精度と執行機関の決定をし、ここに法律を制定する。

第2条 香港特別行政区の法的地位に関しては、香港特別行政区基本法第1条および第12条の規定するところである 香港特別行政区の機関、組織、または個人による権利と自由の行使は、香港特別行政区基本法第1条および第12条の規定に違反してはならない。

 

第3条 中央人民政府は、香港特別行政区の国家安全問題に対し基本的責任を負っている。
香港特別行政区には、国家安全保障を守る憲法上の責任があり、国家安全保障を守るためにその義務を果たさなければならない。香港特別行政区の行政機関、立法機関および司法機関は、この法律およびその他の関連法に従って、国家安全を脅かす行為および活動を効果的に予防制止し、罰するものとする。

 

第4条 香港特別行政区における国家安全の維持とは、香港特別行政区基本法と「公民権利と政治権利の国際規約」、「経済、社会と文化権利の国際規約」に基づき、経済、社会および文化的権利に関する国際規約が適用され、人権の尊重と保証がされるものである。香港の関連規定にも適用され、言論 報道および出版の自由、結社、集会、行進およびデモの自由含む権利と自由を有する。

 

第5条 国家の安全を脅かす犯罪の防止、阻止、および懲罰のため、法の支配の原則が遵守されなければならない。法律で犯罪行為として規定されている場合は、法律にのっとり有罪判決が下され、罰則が科される。法律で犯罪行為として規定されていない場合は、有罪判決を受けることはない。
いかなる人でも司法機関に有罪判決を下されるまでは無実と言える。容疑者、被告およびその他の訴訟関係者が受けるべき弁護権およびその他訴訟の権利は保証されるものとする。
いかなる人でもすでに司法手続きで最終的に有罪とされた、或いは無罪であると宣言された者は、同じ行為により再審または罰せられないものとする。

 

第6条 国の主権、統一、および領土の完全性の保護は、香港の同胞を含むすべての中国人民の共通の義務である。香港特別行政区のいかなる機関、組織、および個人は、国家の安全維持に関するこの法律および香港特別行政区の他の法律を遵守し、国家の安全を脅かす行為および活動に従事してはならない。
香港特別行政区の居住者は、選挙に立候補するか公職に就くとき、法律に従って文書に署名するか宣誓し、中華人民共和国香港特別行政区基本法を支持し、中華人民共和国香港特別行政区に忠実でなければならない。

 

第2章 国家安全保障を維持するための香港特別行政区の職責と組織構造
第1節 職務上の責任


第7条 香港特別行政区は、可能な限り早く、香港特別行政区基本法によって規定される国家の安全維持に関する法律を完成させ、関連法案も整備すること。

 

第8条 香港特別行政区の法執行機関および司法機関は、国家の安全を脅かし、国家安全保障を効果的に維持する行為および活動の防止、抑制および処罰に関する本法律と、香港特別行政区の現行法の規定を効果的に実施するものとする。

 

第9条 香港特別行政区は、国家の安全維持とテロ活動防止の取り組みを強化するものとする。学校、社会組織、メディア、インターネットに対し、国家の安全に関連する事項の広報、指導、監督および管理を強化するために必要な措置を講じるものとする。

 

第10条 香港特別行政区は、学校、社会組織、メディア、インターネットなどを通じて国家の安全教育を展開し、香港特別行政区住民の国家安全意識と法遵守意識を高める。

 

第11条 香港特別行政区行政長官は、香港特別行政区の国家の安全維持に関する事項について中央人民政府に責任を負うものとし、国家の安全維持に関するその職務を遂行する上での香港特別行政区の状況に関する年次報告を提出するものとする。
中央人民政府から要請があった場合、行政長官は国家の安全維持に関する特定事項について逐一報告する必要がある。

 

第2節 組織構造


第12条 香港特別行政区は、国家安全維持のための委員会を設置する。委員会は、香港特別行政区における国家の安全に関する事務を担い 国家の安全維持に主たる責任を負い、中央人民政府の監督と問責を受け入れるものとする。

 

第13条 香港特別行政区の国家安全維持のための委員会は、行政長官が主席となり 構成員は政務長官、財務長官、法務長官、保安局局長、警察処長官、本法律第16条に規定の警察処国家安全維持部門の責任者、入国管理局局長、税関処責任者、行政長官執務室主任である。
香港特別行政区の国家安全維持のための委員会の事務局は、事務総長(秘書長)が率いる。事務総長は行政長官によって指名され、中央人民政府に報告される。

 

第14条 香港特別行政区の国家安全維持のための委員会の義務は以下の通りだ。
1)香港特別行政区の国家の安全維持状況を分析 判断し、関連する作業を計画し、香港特別行政区の国家安全を維持するための方針を策定すること。
2)香港特別行政区における国家安全の維持のための法制度と執行機構構築を促進する。
3)香港特別行政区の国家の安全維持のための主要な仕事と行動を調整する。
香港特別行政区における国家安全維持のための委員会の活動は、香港特別行政区内の他のいかなる機関、組織、個人からの干渉も受けず、仕事に関する情報は公開されない。香港特別行政区の国家安全維持のための委員会による決定は、司法審査の対象とならない。

 

第15条 香港特別行政区における国家安全維持のための委員会は、国家安全アドバイザー(顧問)を設置する。これは中央人民政府が任命し、香港特別行政区における国家安全維持のための委員会が履行する職責や関係事項について意見するものである。国家安全アドバイザー(顧問)は香港特別行政区・国家安全維持のための委員会会議にも列席する。

 

第16条 香港特別行政区政府警察処は、国家安全維持のための部署を設置し、法執行部隊を設置する。
警察処国家安全維持部門責任者は、行政長官が任命し、任命前に必ず書面にて 本法律第48条に規定する機関の意見を求めなければならない。警察の国家安全維持部門責任者は、就任する時、中華人民共和国香港特別行政区基本法の支持、中華人民共和国香港特別行政区に忠実であること、法を遵守し、秘密を守ることを誓約しなければならない。
警察の国家安全維持部門は、香港特別行政区外から専門要員や技術要員など、国家安全の維持執行に協力する者を招聘することができる。

 

第17条 警察処国家安全維持部門の職責について
1)国家安全保障に関連する情報収集と分析
2)国家の安全を維持するための措置と行動の展開、調整、促進。
3)国家の安全を脅かす犯罪事件の調査。
4)干渉防止調査の遂行と国家の安全審査実施。
5)香港特別行政区の国家安全維持のための委員会から委託された国家安全維持のための仕事を引き受けること。
6) その他本法律で必要と認められた職責の遂行。

 

第18条 香港特別行政区司法省は、国家安全保障およびその他の関連する法務に対する犯罪の訴追に責任を負う国家安全における検察部門を設置する。この部門の検察官は、香港特別行政区の国家安全維持のための委員会の同意を得て、法務長官によって任命される法務局国家安全犯罪事件検察部の責任者は、行政長官が任命し、任命前に必ず書面にて、本法律第48条に規定する機関の意見を求めなければならない。検察の国家安全犯罪事件検察部責任者は、就任する時、中華人民共和国香港特別行政区基本法の支持、中華人民共和国香港特別行政区に忠実であること、法を遵守し、秘密を守ることを誓約しなければならない。

 

第19条 香港特別行政区政府の財務長官は、行政長官の承認を得て、政府の一般収入から特別専用資金を配分し、国家安全の維持のために支払い、関係する人員配置を承認するものとする。香港特別行政区の現行関連法規の制限は受けない。財務長官は毎年、資金管理について、立法評議会に報告書を提出する必要がある。

 

第3章 犯罪と罰
第1節 国家分裂罪


第20条 いかなる者も、以下の項目に関し、国家の分裂や国家の統一を損なうことを目的に、集団を組織、計画、実施(準備・計画・着手)する行為を意図した者は、武力や武力に相当する威嚇を以てこれを処罰する。
1)香港特別行政区または中華人民共和国、その他いかなる地域においても、中華人民共和国から分離を目指すこと。
2)香港特別行政区または中華人民共和国、その他いかなる地域においてその法的地位を違法に変更しようとすること。
3)香港特別行政区または中華人民共和国、その他いかなる地域においても、その地域を外国の統治下へ帰属させようとすること。
上述の罪を犯した者は、主要なまたは重大な犯罪について、終身刑または10年以上の懲役。積極的に参加した者は3年以上10年以下の懲役。その他参加者は3年以下の懲役、或いは拘留・保護観察処分。

 

第21条 いかなる者も、扇動、支援、教唆、金銭をもって、上記の罪を犯すものを支援した場合、本法律第20条の規定によって処罰される。状況が深刻な場合は、5年以上10年以下の懲役刑が言い渡され、状況が比較的軽い場合は、5年以下の懲役刑、拘留、または保護観察処分が言い渡される。

 

第2節 国家権力転覆罪


第22条 いかなる者も、集団を組織、計画、実施(準備・計画・着手)の意図で、以下の事項に当てはまることに参加し、武力、威嚇、その他のあらゆる違法な手段で国家権力の転覆を目的とする行為を行う者は、処罰する。
1)中華人民共和国憲法によって確立された中華人民共和国の基本的制度を打倒し、破壊しようとすること。
2)中華人民共和国の中央当局または香港特別行政区の当局を打倒しようとすること。
3)法律に従ってその機能を遂行する上で、中華人民共和国の中央当局または香港特別行政区当局への重大な干渉、妨害、またはそれを破壊しようとすること。
4)香港特別行政区の政府機関を攻撃 破壊し、職場とその他施設を正常に履行できなくさせようとすること。
上述の罪を犯した者は、主要なまたは重大な犯罪について、終身刑または10年以上の懲役。積極的に参加した者は3年以上10年以下の懲役。その他参加者は3年以下の懲役、或いは拘留・保護観察処分となる。

 

第23条 いかなる者も、扇動、支援、教唆、金銭をもって、上記の罪を犯すものを支援した場合、本法律第22条の規定によって処罰される。状況が深刻な場合は、5年以上10年以下の懲役刑が言い渡され、状況が比較的軽い場合は、5年以下の懲役刑、拘留、または保護観察処分が言い渡される。

 

第3節 テロ罪


第24条 中央人民政府、香港特別行政区政府または国際機関を脅迫し 自らの政治思想を主張し、組織化、策略を練り、実施 参加し、以下のような深刻な社会的被害を引き起こす意図のあるテロ行為を行うことは処罰される。
1)人々に対する深刻な暴力。
2 爆破、放火或いは有毒性・放射性・伝染病棟の病原体物質を散布すること。
3 交通ツール、設備、電力設備、燃料ガス設備やその他可燃性(爆発を誘発する)設備の破壊。
4)水、電気、ガス、交通、通信、インターネットなどの公共サービスおよび管理のための電子制御システムへの深刻な妨害および破壊。
5 その他危険な方法を使用して、公衆衛生或いは安全を深刻に危険にさらすこと。
上述の罪を犯し、重大な傷害を引き起したり、死亡させたり 或いは私有財産に重大な損害を与えた者は、終身刑または10年以上の懲役刑。他の状況では、3年以上10年以下の懲役刑。

 

第25条 テロを組織、あるいはテロ組織を率いる者を処罰する。終身刑または10年以上の懲役、財産の没収とする。積極的に参加した者は3年以上10年以下の懲役刑、罰金。その他参加者は3年以上の懲役刑、拘束或いは保護観察処分。罰金を科すこともできる。
本法律で指すテロ組織とは、本法律第24条に規定されているテロ罪を犯した・犯そうとする者、または本法律の第24条に規定されたテロ罪に参加、協力、組織した者である。

 

第26条 テロ組織、テロ要員、およびテロ活動の実施に訓練、武器、情報、資金、物資、労働サービス、運輸、技術或いは会場などのサポート、支援、および利便性を提供するか、違法爆発性・有毒性・放射性・伝染病病原体等の物質を製造した、その他テロ活動の準備を実施した場合は処罰の対象となる。状況が深刻な場合、5年以上10年以下の懲役刑を宣告され、罰金または財産没収となる。その他の場合には、5年以下の懲役、拘留または保護観察処分、および罰金を科される。
前項の行為を犯し、犯罪を組織した者は、より重い罰則の規定に従って有罪とされ罰せられる。

 

第27条 テロを宣伝したり、テロ活動を扇動したりする者は、処罰する。状況が深刻な場合、5年以上10年以下の懲役刑を宣告され、罰金または財産没収となる。その他の場合には、5年以下の懲役、拘留または保護観察処分、および罰金を科される。

 

第28条 この節は、香港特別行政区の法律に従って規定され テロ活動の刑事訴追責任、財産の凍結、その他の措置に影響を与えないものとする。

 

第4節 国家安全保障を脅かす外国または域外勢力との共謀罪


第29条 外国または海外の機関のために、組織したり 人員が秘密または情報を盗んだり、スパイ活動を行ったり 買収したり、不法に国家の安全のための国家機密を提供したりすること。外国または海外の機関、組織、および職員に実施を依頼し、外国または海外の機関、組織および組織の人間に協力を直接・間接的に依頼すること、或いは以下のいずれかの行為を行うために、外国または海外の機関、組織、または職員からの命令、管理、補助金、またはその他の形式の支援をコミットすることを企むことは処罰の対象となる。
1)中華人民共和国に対する戦争の発動、武力または武力による威嚇によって、中華人民共和国の主権、統一、および領土保全に深刻な害を及ぼすこと。
2)香港特別行政区政府または中央人民政府による法律および政策の策定と実施を著しく妨害し、深刻な結果をもたらすこと。
3)香港特別行政区の選挙を操作 破壊し、深刻な結果を引き起こす可能性があること。
4)香港特別行政区または中華人民共和国に対する制裁、封鎖またはその他の敵対的な行動をすること。
5)様々な違法な方法により、香港特別行政区の居住者は中央人民政府または香港特別行政区政府へ憎悪を喚起し、深刻な結果を引き起こす可能性があること。
上述の罪を犯した者は、3年以上10年以下の懲役刑が科せられ、重大な犯罪の場合は終身刑または10年以上の懲役刑を宣告される。
この条の第1段落に関係する海外の機関、組織、および職員は、共謀罪条項によって有罪判決を受けるものとする。

 

第30条 この法律の第20条および第22条に規定されている犯罪は、外国または海外の機関、組織、および職員と共謀するか、または外国または海外の機関、組織、および職員からの命令を直接的または間接的に受け入れ 管理下におかれ、助成金、またはその他方法で支援する者を指す。この法律の第20条および第22条の規定に従って、より厳しい罰則を与えられる。

 

第5節 その他の罰則規定


第31条 会社、団体等の法人或いは法人組織がこの法律に規定する犯罪を犯した場合、その組織に罰金を科す。
会社、団体等の法人或いは法人組織でない団体がこの法律に規定する罪を犯したことにより刑事罰の対象となる場合、その運営を停止するか、その免許または事業免許を取り消すよう命じられる。

 

32条 本法律に規定された 犯罪によって得た資金、収益、報酬など違法な収入、ならびに犯罪のために使用または意図された資金および道具は没収されなければならない。

第33条 以下の状況では、加害者、容疑者、または被告人は、より軽い罰またはより軽い罰を与えられることがある。犯罪が軽い場合、罰の免除もある。
1)犯罪の過程で、自発的に犯罪を放棄するか、自動的かつ効果的に犯罪の結果を防止する。
2)自発的に罪を犯したが、真実に従い罪を自白する。
3)他の人の犯罪行為の開示、事実の調査・確認、または他の案件を検挙するための重要な手がかりの提供。
容疑者、被告人が執行機関によって強制的に取り調べを受け、自白した場合、司法機関が本法に定める他の罪を犯したことを知らなかった場合、本法律規定にのっとって調査し、第2項に基づいて処理するものとする。

 

第34条 香港特別行政区に永住権を持たない者がこの法律に規定された犯罪を犯した場合、その者は独立してまたは追加の適用により国から追放されることがある。
この法律の規定に違反した、香港特別行政区に永住権を持たない人物が、何らかの理由で刑事責任を問われない場合、国外追放されることがある。

 

第35条 裁判所により国家の安全に反する罪で有罪判決を受けた者は、立法審議会、香港特別行政区で開催される地区評議会選挙への参加、または香港特別行政区の公職または行政長官選挙委員会の委員を務める候補者としての資格を失う また、中華人民共和国香港特別行政区基本法を支持することを誓約または宣言し、中華人民共和国への忠誠を約束した者で、立法審議会のメンバー、政府高官および公務員、行政会議のメンバー、裁判
官およびその他の司法職員、地区評議員はただちに職務を失う。そして、選挙に出る資格、上述の職務資格を失う。
前項で指定された資格または職位の喪失は、関連する選挙の組織および管理、または公職の任命および解任を担当する機関によって発表されるものとする。

 

第6節 効力範囲


第36条 この法律に基づき香港特別行政区で罪を犯した者は、いかなる人物でもこの法律を適用するものとする。香港特別行政区で犯罪行為またはいずれかの結果を誘発した場合、香港特別行政区内での犯罪と見なされる。
この法律は、香港特別行政区に登録されている船舶または航空機内での犯罪にも適用される。

 

第37条 香港特別行政区の永住者または居住者、会社や団体などの法人または法人でない組織が香港特別行政区外で罪を犯した場合も、本法律に基づいて処罰される。

 

第38条 香港特別行政区に永住権を有しておらず、香港特別行政区外の者が香港特別行政区に対して罪を犯した者も本法律に基づいて処罰される。

 

第39条 本法律の施行後の行為は、法律規定によって処罰される。

 

第6章 裁判の管轄、法の適用および手続き


第40条 香港特別行政区は、この法律の第55条に規定されている場合を除き、この法律で規定された刑事事件を管轄するものとする。

 

第41条 香港特別行政区は、国家安全保障に対する犯罪の捜査、起訴、裁判、刑罰の執行などの手続きに関する事項を管轄する時は、本法律および香港特別行政区の地方法が適用される。
法務長官の書面による同意なしに、いかなる人も国家の安全維持に対する犯罪の起訴を開始することはできない。ただし、この規定は、法律に基づく犯罪容疑者の逮捕および拘留には影響せず、これらの犯罪容疑者への保釈の適用にも影響を与えない。
香港特別行政区の管轄下での国家の安全維持に対する罪の裁判は、公訴手続に従う。
裁判は公の場で行われるべきである。国家機密、公序良俗などを鑑み、公聴会に適さない場合、報道関係者および公衆は公聴会の全部ま たは一部の公聴をを禁じられるが、判決の結果は公表される。

 

第42条 香港特別行政区の法執行機関および司法機関は、香港特別行政区の現在の法律の拘束および裁判期間に関する規定を適用する場合、国家の安全維持に対する犯罪が公正かつ適時な方法で処理され、国を危険にさらす者を効果的に防止、阻止、処罰することを保証するものとする。
刑事容疑者と被告は、裁判官が国家の安全維持を脅かす行為を継続しないと信じる十分な理由がない限り保釈を付与されないものとする。

 

第43条 香港特別行政区政府の警察部は、国家安全保障に対する犯罪の処理において国家安全保障局を維持する。香港特別行政区の既存の法律が警察やその他の法執行機関に重大な犯罪の調査を行うことを許可し、以下の措置を講じることができるさまざまな措置を取ることができる。
1)犯罪の証拠を含む可能性のある建物、車両、船、航空機およびその他の関連する場所と電子機器を捜査する。
2)国家安全保障を脅かす罪を犯した疑いのある人に、旅行書類の引き渡しまたは出国の制限を要求する。
3)犯罪に使用された、または使用される予定の資産、犯罪の収益、および犯罪に関連するその他の資産を凍結し、抑制命令、起訴命令、没収命令、および没収を命ずる
4)情報の発行者または関連するサービスプロバイダーに情報の削除または情報提供を要求する。
5)外国および海外の政治組織、外国または海外の当局 政治組織の代理人に情報提供を要求する。
6 )行政長官の承認を得て、通信を傍受し 国家の安全維持に対する犯罪への関与を疑う合理的な根拠のある職員を密かに監察する。
7)調査に関連する資料がある、または関連資料を持っていると疑う合理的な根拠がある者は、質問に答え、資料を提出する必要がある。
香港特別行政区の国家安全維持のための委員会は、警察の国家安全保障維持部門およびその他の法執行機関による本条の最初の段落で指定された措置の執行を監督する責任を負うものとする。
香港特別行政区の行政長官に、国家の安全維持のための国家安全維持のための委員会と協力して、この条の第1項に指定されている措置をとるための関連する実施規則を策定する権限を与える。

 

第44条 香港特別行政区の行政長官は、治安判事、地方裁判所の裁判官、高等裁判所の第一審の裁判官、控訴裁判所の裁判官および最終控訴裁判所の裁判官の中から数人の裁判官を任命するものとする。国家の安全維持に対する犯罪を処理するものである 行政長官は、裁判官を指名する前に、香港特別行政区の国家安全保障理事会最高裁および最終控訴裁判所に相談することができる。上記の指名裁判官の任期は1年とする。
国家の安全維持を脅かす発言および行動をする者は 国家の安全維持に対する犯罪を審理する裁判官には指定されない。指定裁判官の任命中に、国家安全保障を危険にさらす言葉や行為が終了した場合、任命された裁判官の資格を失う。
治安判事裁判所、地方裁判所高等裁判所、および国家安全保障に対する最終裁判所に提出された刑事訴追手続きは、各裁判所が任命した裁判官が処理する必要がある。

 

第45条 この法律で別段の定めがある場合を除き、治安判事裁判所、地方裁判所高等裁判所および最終控訴院は、香港特別行政区の他の法律に従って、国家の安全維持に対する犯罪の刑事訴追手続きを処理するものとする。

 

第46条 国家安全保障に抗する犯罪に関する高等裁判所の刑事訴追手続きの場合、司法長官は、州の秘密の保護、事件における外国関連の要因、または陪審員とその家族の個人の安全の保護などの理由に基づいて証明書を指示する証明書を発行する場合がある。陪審なしで訴訟を起こす必要はない。法務長官が上記の証明書を発行する場合、高等裁判所の第一審裁判所は陪審なしで審理を行い、3人の裁判官が審判裁判所を形成するものとする
司法長官が前項で指定された証明書を発行する場合、これは香港の特別行政区の「陪審」または「陪審決定」に関する訴訟に関する法的規定に適用され、裁判官または裁判官の機能を事実判決として言及していると理解されるものとする。

 

第47条 香港特別行政区の裁判所は、関連する行為が国家の安全維持に関係するかどうか、または関連する証拠資料が事件の裁判で国家機密に関係するかどうかの決定に関する質問に遭遇した場合、これらの問題について首長から発行された証明書を取得するものとします。上述の証明書は、法廷への拘束力を有する。

 

第5章 駐香港特別行政区における中央人民政府の国家安全維持のための機構


第48条 中央人民政府は、香港特別行政区国家安全保障局を設立する。中央人民政府駐香港特別行政区国家安全保障局は、法律に従って国家安全を維持し、関連する権限を行使する。
香港特別行政区国家安全保障局の職員は、国家の安全を維持するために中央人民政府の関連機関によって共同で派遣されるものとする。

 

第49条 香港特別行政区における国家安全保障局の義務は以下の通り。
1)香港特別行政区における国家の安全維持状況の分析および判断し、国家の安全を維持するための主要な戦略および重要な政策に関する意見や提案を提出すること。
2) 国家の安全を維持する義務を果たすために香港特別行政区を監督、指導、調整、および支援する。
3) 国家の安全維持のための情報を収集および分析する。
4)法に従い、国家の安全に反する犯罪に対処する。

 

第50条 香港特別行政区国家安全保障局は、法律に従って厳密に職務を遂行し、法律に従って監督を受け入れるものとし、個人または組織の正当な権利および利益を侵害してはならない。
国内法を遵守することに加えて、香港特別行政区に駐留する国家安全保障局の職員は、香港特別行政区の法律も遵守する必要がある。
香港特別行政区に駐留する国家安全保障局の職員は、法律に従って国家監督当局の監督下に置かれるものとする。

 

第51条 香港特別行政区における国家安全保障局の資金は、中央財政により保証されるものとする。

 

第52条 香港特別行政区国家安全保障局は、香港特別行政区中央人民政府連絡事務所、香港特別行政区特別委員会事務所、香港の中国人民解放軍との連携を強化するものとする。

 

第53条 香港特別行政区国家安全保障局は、香港特別行政区国家安全維持のための委員会と調整機構を設置し、香港特別行政区国家安全の維持を監督・指導する。
香港特別行政区に駐留する国家安全保障局の作業部門は、国家の安全の維持のために香港特別行政区の関連機関と調整機関を確立し、情報の共有と行動の調整を強化するものとする。

 

第54条 駐香港特別行政区国家安全保障局、外交部駐香港特別行政区特派員事務所、香港特別行政区政府は、香港特別行政区内の外国および国際機関の組織を強化するために、在香港の外国、海外NGOや新聞・通信社の管理、サービスについて必要な措置を講じるものとする。

 

第55条 次のいずれかの状況において、香港特別行政区政府或いは駐香港特別行政区国家安全保障局は、中央人民政府に承認を求めて提出することとする 駐香港特別行政区国家安全保障局は、本法律に基づき国家を危険にさらす罪について管轄権を行使することができる。
1)外国または域外勢力の介入を含む複雑な状況が含まれ、香港特別行政区の管轄に困難をきたす場合。
2)香港特別行政区政府が本法律を効果的に実施できない深刻な状況
3)国家の安全が重大な脅威に直面している状況。

 

第56条 本法律第55条に基づく国家の安全維持に対する犯罪の管轄では、香港特別行政区国家安全保障局が調査に責任を負うものとします。最高人民検察院は、関連する法的機関を指定して、法的権限を行使し、最高人民法廷は、司法権を行使するために関連する裁判所を指定できる。

 

第57条 本法律の第55条の規定に従い、訴訟の調査、審査、起訴、罰則の実行、およびその他の訴訟手続きは、 中華人民共和国刑事訴訟法 の関連法に準拠するものとする。
本法律の第55条の規定に従って事件が管轄される場合、本法律の第56条に規定されている
法執行機関および司法当局は、措置を調べ、香港特別行政区の法律効力によって司法裁判の決定を下す措置を取ることができる。駐香港特別行政区国家安全保障局は、法にのっとり措置を講じ、関係機関、組織、個人はそれに従わなければならない。

 

第58条 本法律の第55条の規定に従って事件が管轄される場合、容疑者は、香港特別行政区に配置された国家安全保障局による最初の尋問または強制措置の採択の日から 被告として弁護士に委任する権利を有する。弁護人は、法律に従って容疑者と被告に法的支援を提供することができる。
容疑者と被告が合法的に逮捕された後、彼らはできるだけ早くに司法機関による公正な裁判を受ける権利を有する。

 

第59条 本法律の第55条の規定に基づいて事件を管轄する場合、本法律に基づく国家の安全維持に対する犯罪の状況を知っているならば、いかなる人でも誠実に証言する義務がある。

 

第60条 香港特別行政区国家安全保障局およびその職員は、本法律に従って行う職務行為については、香港特別行政区の管轄の対象とはならない。
香港特別行政区国家安全保障局によって発行された証明書または証明書を保持している人員および車両は、その職務を遂行している間、香港特別行政区の法執行官によって検査、検索、および拘留されないものとする。
香港特別行政区国家安全保障局とその職員は、香港特別行政区の法律によって提供されるその他の権利と免責を受けるものとする。

 

第61条 香港特別行政区国家安全保障局が本法律の規定に従って職務を遂行する場合、香港特別行政区の関連政府部門は、職務の遂行を妨げる行為を停止し、責任を果たすために必要な設備と協力を提供するものとする。

 

第6章 補足規定


第62条 香港特別行政区の現行法が本法律と矛盾する場合、本法律の規定が適用されるものとする。

 

第63条 関係する法執行機関、司法機関、およびこの法律または香港特別行政区の法執行機関、司法機関および国家の安全維持に反する罪の事件を扱う司法機関およびその職員は、国家の安全維持に反する犯罪の事件に対処するプロセスを知っているものとする。国家機密、企業秘密、個人のプライバシーは秘密にしなければならない。
弁護人または訴訟代理人として行動する弁護士は、業務で知り得た国家機密、企業秘密、および個人のプライバシーを守る必要がある。
事件の取り扱いに協力する関連機関、組織、個人は、事件の関連情報を秘密にしておくものとする。

 

第64条 本法律が香港特別行政区で適用される場合、この法律で言及される「懲役刑」、「終身刑」、「財産の没収」および「罰金」という用語は、「収監」、「終身刑」、「犯罪による収入の没収」および「罰金」を指す 「拘留」とは、香港特別行政区の関連法に適用される「投獄」、「労働センターへの入所」、「訓練センターへの入所」を指し、「保護観察」とは、香港特別行政区の関連法に適用される「社会奉仕命令」と「厚生学校への入校」を指す。 「免許または事業免許の取消し」とは、香港特別行政区の関連法に定める「登録の取消または登録解除または免許の取消」を指す。

 

第65条 本法律の解釈の権限は、全国人民代表大会常任委員会に帰属する。

 

第66条 本法律は公布の日に施行される。

 

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