【尖閣諸島の領土・領空・領海と排他的経済水域に関する基本の「き」】
2010年9月7日以降、機会あるごとにあちらこちらで主張してきたことの要旨をまとめてみた。
日本領土である尖閣諸島に対する中共の主権侵害行為は実力をもって排除しなければならない!
主張の要旨:
1.尖閣諸島の領有権及び主権は日本に属する。
2.尖閣諸島の領有権及び主権の帰属に関して日中間に未解決の問題はない。
3.現時点で解決されるべき問題とは、日本領土である尖閣諸島に対する中共の主権侵害行為である。
①歴史や国際法を無視した主張、
②中共籍船舶や飛行機による領海や領空への侵犯、
③排他的経済水域での違法行為等
4.このような中共の主権侵害行為は「時間をかけ」対話で解決されるべきものではなく、直ちに中止するよう申し渡すべき性格の問題である。
5.主権侵害行為は実力をもって排除する。
6.中共が、上記に異存があるならば、中共は自ら国際司法の場に提訴する等の平和的解決の道を採るべきであって、徒に(3項で記したような)威圧を以って「尖閣史 五百年の歴史変更」を試みるべきではない。
ー以上ー