【韓国に統治行為論の考えはないのか?】
===韓国の元徴用工訴訟で「実害」の報道で疑問===
日本の「統治行為論」、仏の「アクト・ド・グベルヌモン」、米の「ポリティカル・クエスチョン」に類する「司法自制の原則」が韓国には無いのだろうか。
簡潔に言うと、高度の政治性ある事柄、特に国際法や国家間合意に関する外交問題は司法審査の対象から除外するという原則だ。
三権分立の民主主義国家においては、国家の行く末に関わるような重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をした際の責任も負えない裁判所ではなく、国民に選挙で選ばれた立法府や行政の長(政府)の行為やその立場を尊重する考えである。
新聞やテレビを通して伝えられる内容では、韓国の司法界にはその存在のかけらも全く見受けられない。
韓国の三権分立に詳しい方がいらっしゃればご教授願いたい。
いわゆる元徴用工の訴訟をめぐり、日立造船が裁判所に預けていた供託金について、20日、原告側が受け取ったと発表した。
元徴用工問題では、初めて日本企業に「実害」が出た形。
韓国の最高裁は2023年12月、日立造船に対し、原告の元徴用工1人への賠償およそ550万円の支払いを命じた。
勝訴が確定した原告側は、日立造船が裁判所に預けた供託金について差し押さえなどの手続きを進めたうえで、20日、賠償金として受け取ったという。
供託金は、日立造船が2019年に「韓国内の資産の強制執行」を防ぐために預けたおよそ670万円で、元徴用工をめぐる訴えとしては初めて日本企業に「実害」が及んだ形。
これを受け、林官房長官は「日本企業に不当な不利益を負わせるもので極めて遺憾」としたうえで、韓国政府に「厳重な抗議の意を伝える考えだ」と述べた。
フジテレビ,国際取材部:元徴用工訴訟 日本企業に初の「実害」 日立造船の供託金 原告側が受領 2/21(水) 0:02配信