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MEMO 法の支配 「法に触れなければ何もやっても良い」が許されないのは何故か

「日本における法の支配」とは何かを憲法学者は問い直す必要がある。

明文の法以上のものが「法」として存在している。時に自然法と言われるものだ。それは人の理性によって発見され、時に実定法を定め改正する。

人の理性によって発見された「〇〇すべし」あるいは「〇〇すべからず」という規範というものがある。ある規範が明文になっていないからと言って、それを根拠薄弱だとして実定法の下に置いてはいけない。人の理性に基づく規範の創出(法の支配)は、社会をよりよくするために存在する。不文律は社会で当たり前に存在する皆が従っていて不都合が生じていない(時間と空間がそれを許している)から不文律なのだ。

 

簡単に言えば、「(実定)法に触れなければ何もやっても良い」が許されないのは何故か、という問いに対する答えである。

 

日本人の文化的価値観によって発見された「〇〇すべし」あるいは「〇〇すべからず」という規範(法)は、日本社会の存続に有効不可欠なものである。

であるから、その規範が明文法であろうとなかろうと(とは言え、そのような規範は最初は不文律であろう)、日本人が現在までに、その歴史と文化に基づいて獲得した権利義務の価値観(法)に拠っているのだから、統治する者も統治される者も従うべきなのである。

そこに権利の衝突や利害を調整すべき矛盾が生じるなら議会によって新たに明文法が制定されねばならない(生命や身体の自由を奪う刑法において罪刑法定主義が最重要なのはこれが理由である)。


憲法は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と前文で謳っている。


日本人の文化的価値観(法)が何ものかによって脅かされるなら、国民の代表を通じて、明文法を定め「法」に対する脅威を排除すべきだ。そう思う。

 

 

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