古事記本文:
故火照命者爲海佐知毘古【此四字以音 下效此】而 取鰭廣物 鰭狹物 火遠理命者 爲山佐知毘古而 取毛麁物 毛柔物 爾火遠理命謂其兄火照命 各相易佐知欲用 三度雖乞不許 然遂纔得相易 爾火遠理命以海佐知釣魚 都不得一魚 亦其鉤失海 於是其兄火照命乞其鉤曰 山佐知母 己之佐知佐知 海佐知母已之佐知佐知 今各謂返佐知之時【佐知二字以音】其弟火遠理命答曰 汝鉤者 釣魚不得一魚 遂失海 然其兄強乞徴 故其弟破御佩之十拳劍 作五百鉤 雖償不取 亦作一千鉤 雖償不受 云猶欲 得其正本鉤
読み下し:
故、火照(ほでり)の命は海佐知毘古(うみさちびこ)【此の四字、音を以ちてす。下、此に效うなり】と爲(し)て、鰭(はた)の廣物(ひろもの)、鰭(はた)の狹物(さもの)を取り、火遠理(ほおり)の命は、山佐知毘古(やまさちびこ)と爲(し)て、毛(け)の麁物(あらもの)、毛(け)の柔物(にこもの)を取りき。 爾(しか)して火遠理の命、其の兄(え)の火照の命に、「各(おのおの)佐知を相易(あいか)えて用いんと欲(おも)う」と謂い、三度(みたび)乞うと雖ども許さず。 然れども遂に纔(わづ)かに相易(あいか)えるを得たり。 爾して火遠理の命、海佐知を以ちて釣魚(なつら)するに、都*1(かつ)て一つの魚をも得ず。 また其の鉤(つりばり)を海に失う。 是に其の兄の火照の命、其の鉤を乞いて曰く、「山佐知母(も)、己(おの)が之(これ)の佐知佐知。 海佐知母(も)、己(おの)が之(これ)の佐知佐知。 今、各(おのおの)佐知を返さん」と、謂いし時に【佐知の二字、音を以ちてす】、其の弟の火遠理の命、答えて曰く、「汝が鉤は、釣魚(なつら)するに一つの魚も得ずして遂に海に失いつ」。 然れども其の兄、強(あなが)ちに乞い徴(はた)りき。 故、其の弟、御佩(みはかし)の十拳(とつか)の劍(つるぎ)を破り、五百鉤(いほはり)を作りて償(つぐな)うと雖ども取らず、また一千鉤(ちはり)を作りて償うと雖ども受けずして、「猶お其の正(まさ)しき本(もと)の鉤(はり)を得んと欲(おも)う」と云いき。
現代語訳:
その火照命(ホデリのみこと)は海佐知毘古(うみさちびこ)【この4文字は「音」をそのまま漢字に当て嵌めた、以下同様】として、ヒレの大きな魚やヒレの小さな魚などを獲り、火遠理命(ホオリのみこと)は山佐知毘古(やまさちびこ)として、剛毛を持った獣や柔毛の小動物をお獲りになっていた*2
「お互いの猟の道具を取り換えて使ってみましょう」
と三度もお願い申し上げたけれども、兄の火照命は許さなかった。
しかしながら、やっとのことでお互いに道具を取り換えることができた。
そこで、火遠理命は海の猟の道具を使って魚釣りをなさったが、一尾の魚すら得ることができませんでした。それどころか猟の道具である釣針も海中に失くしてしまわれました。
そんな時に、その兄の火照命が自分の釣針を要求して
「山の獲物も、山の猟の道具があってこそ、海の獲物も、海の道具があってこそ。だからお互いの道具を返し合おうではないか」
と言ってきたので【佐知の二字は「音」をそのまま漢字に当て嵌めた】、弟の火遠理命は返事をして
「あなたの釣針は、魚釣りをしたところ一尾の魚も得ることができないまま、とうとうしまいに海中に失くしてしまいました」
とおっしゃった。
しかしながら、兄は返しなさいと全身で表現して要求しました。
というわけで、弟はその身に佩いていた十拳劍(とつかのつるぎ)を鋳潰して、500本の釣針を作って弁償しようとなさったけれども、受け取らない。ならばとまた1000本の釣針を作って弁償しようとなさったが、受け取らずに
「何といおうともあの元の釣針を返して欲しい」
と言うのだった。
超訳:
ある日のこと、弟の山幸彦は兄の海幸彦に互いに釣り竿と弓矢を取り替えてみようと提案しました。
そして、兄の海幸彦は山へ、
弟の山幸彦は海へ出かけました。
しかし、二人とも獲物をとることはできませんでした。
そこで兄の海幸彦は弟の山幸彦に「やはり本来持つべき物を持って、本来の場所へ出かけないと何も得られないから、道具を返すことにしよう」と言いました。ところが、弟の山幸彦は魚がとれないばかりか、兄の海幸彦の大切な釣り針を海でなくしてしまっていたのです。
それを聞いた兄の海幸彦は激怒して、「とにかく返せ」と責めてきました。
そこで、弟の山幸彦は、自分の剣(十拳剣:とつかのつるぎと言われる剣)をこわして500本の釣り針を作って弁償しようとしました。
しかし、兄の海幸彦は、これを受け取らず、「なくした釣り針以外はいらない」と言って、弟の山幸彦を許してはくれませんでした。
次に1000本作って持って行いっても「あの元の針をかえせ」と言われてしまいました。
上の超訳は下のブログで私が訳したもの