ゴーンの場合、108日間?も拘束された。これはあのK国でもあり得ない(かもしれない)のだから、あきれる。
問題は司法制度そのものだけでなく、運用でもある程度カバーできるのに、判事(特に地裁レベルの裁判官)の能力が低すぎるのか、それとも問題意識が皆無なのか、適時適正に判断することを放棄して検察の言うがままという制度運用上の問題も大きい。
逃亡したゴーンは倫理的に非難されて当然だが、中韓と比較されて評価されてしまうような司法手続きや運用は改めないといけない。全ての国民と立法府の怠慢だ。
それにこれ、米軍基地でよく問題となる「日米地位協定」にも関連する問題(日本の司法は途上国並みだと批判されている)でもある。だから、反基地運動をしているパヨクの皆さんも勉強しておくべきことだと思う。
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念のために復習。
特に下に書いたⅠ①②③が現在進行形(2018年11月28日現在)なので、その部分を集中的に叩かれる可能性あり。
日本の「人質司法」は、各国の在日大使領事館員に良く知られている。
親日観光客が(羽目を外したり、トラブルに巻き込まれたりして拘束されると、その国の大使館や領事館に連絡が行く)反日になって帰っていく主原因だからだ。
起訴前の話だけしておくと:
日本で逮捕されると、警察はその容疑者を、書類送検まで48時間勾留することができることになっている。そこから検察は、24時間以内に容疑者を取調べし、起訴・不起訴判断を行うことになっている(ここ迄で48+24=72時間=3日間)。
しかし、捜査が長引きそうであれば、裁判所に勾留請求を提出できる。認められれば(ほぼ100%認められる)、起訴前に勾留できる期間は最大20日間になる。
つまり、起訴前に逮捕者は最大23日間勾留される覚悟が必要となる。
ゴーン逮捕が反日宣伝に使われる懸念
日本の司法制度は国際的に評判が悪い。
したがって国際社会に日本の司法について広報が重要となる。特に下記の懸念については丁寧な説明を準備しておく必要がある。それぞれ法規が整っており、運用も慎重に行われているという説明が必要だ。起訴に踏み切るまでには、他国が裁判所判断あるいは大陪審や予審手続きの中で判断する事項まで、日本では「検察官」が決定していること、その妥当性を説明できなければならない。
人権を制約することになる捜査等の刑事手続きを開始するかどうかの妥当性を、裁判官や陪審員が決定する国々からすれば、日本の警察や検察の裁量権限の大きさは懸念材料そのものである。
Ⅰ.拘束から取調べ段階
①拘束時間の長さ。
②逮捕理由と取調べ内容の不一致(別件逮捕・逮捕名目ごとの取調べと拘束)。
③弁護士を同席出来ないこと。
Ⅱ.起訴後
①保釈のハードルが高い。
②有罪判決が99%を越える。